アンカーポイント
営業税還付
適用対象者
以下に掲げるいずれかの旅券で入国し、並びに入国時から中華民国内での滞在期間が 183日に満たない旅行者:
- 中華民国以外のパスポート。
- 国民身分証統一番号のない中華民国のパスポート。
- 旅行証。
- 出入国許可証。
- 臨時滞在許可証。(注:国際空港及び国際港湾での営業税還付申請のみ可。少額税金還付及び特約市内税金還付は対象外。)
消費税率及び計算公式
- 消費税率:5%
- 税金還付サービス手数料:20%
- 申告還付金=レシート金額(税込)÷1.05×0.05(小数点以下は四捨五入)
- 税金還付純額=申告還付金申告*0.2(小数点以下は無条件で切り捨て)
税金還付対象貨物の範囲
外国籍旅行者購買税金還付マーク(右の図)が貼られた特約店舗にて購 入し、携帯して台湾から出国できる商品,但し以下の商品は含まない:
QR code
税金還付のマークが
- 安全上の理由で飛行機機内や船舶内に持ち込めない商品。(例: 可燃物、高圧スプレー缶、腐蝕性物質、磁気性物質、毒性物質、火薬類、盗難防止ブザー付き バッグおよび小型携帯トランク、強酸化剤、放射性物資、およびその他、国際航空運送協会が飛行 の安全に影響を与えると規定する商品)
- 航空各社の機内持ち込みに制限規定に違反する商品。
- 出国の際に携帯していない商品。
- 出国前に譲渡する、開封して使用する、あるいは、自ら交換・入れ換えた商品。
注:ホテルの宿泊、飲食及び免税商品等の消費金額は税金還付対象外である。
外国籍旅行者税金還付申請の税込最低購入金額
外国籍旅行者が外国籍旅行者購買税金還付マークが貼られた特約店舗で、同一日に同一店舗にて還付対象となる商品の購入合計額が新台湾ドルNT$2,000元(税込)を超えた場合、購入当日に入国証明(パスポート)を持参し店員に税金還付申請書の発行を申し出る。
外国籍旅行者の税金還付に関わる注意事項
空港・港湾での税金還付
- 申請場所:
- 空港・港湾の税金還付サービスカウンター
- 問合せ先:www.taxrefund.net.tw
QR code
税金還付のマークが
- 申請日時:出国時の手荷物お預け前
- 商品を携帯して出国できる期限:購入日から90日以内
- 税金還付申請時に準備するもの:
- 入国証明(パスポート)。
- 商品を購入した際の統一レシートまたは電子レシート。
- 税金還付明細申請書。
- 特別注意事項:
- あなたの権益を守るため、搭乗時刻の3時間前までに空港または港湾に到着し、手続きを行ってください。
- 桃園国際空港から出国する旅行者の中で、今回の台湾観光旅行において、 消費累計金額がNT$24,000(税込)以下(既に還付手続き済の少額税金および市内特約店にて税金還付を受けた消費金額は含まない)の場合、出国当日、空港MRT空港線の台北駅 (A1駅)にて税金還付の手続きをしてください。
購入場所での少額税金還付
- 申請場所:
- 右下のマークが貼られた特約店舗
QR code
税金還付のマークが
- 問合せ先:www.taxrefund.net.tw
- 右下のマークが貼られた特約店舗
- 申請日時:購入当日
- 商品を携帯して出国できる期限:購入日から90日以内
- 税金還付申請時に準備する時に準備する:
- 入国証明(パスポート)。
- 商品を購入した際の統一レシートまたは電子レシート。
- 特別注意事項:
- 同一日に同一特約店舗 にて購入累計金額がNT$24,000(税込)以下の場合、現場にて少額税金還付を申請しなければなりません。
- 以下の状況の場合は、少額税金還付の対象外の為、出国前に空港・港湾にて税金還付の手続きを行ってください:
- 旅行者が台湾に観光旅行で訪れ、購入場所で少額税金還付手続きを受けた消費合計金額がNT$120,000(税込)を超えた場合。
- 同年度に複数回台湾に観光旅行で訪れ、購入場所で少額税金還付手続きを受けた消費合計金額がNT$240,000(税込)を超えた場合。
市内特約店での税金還付
- 申請場所:
- 右下のマークが貼られた市内特約店税金還付サービスカウンター
QR code
税金還付のマークが
- 問い合わせ先:www.taxrefund.net.tw
- 右下のマークが貼られた市内特約店税金還付サービスカウンター
- 申請日時:出国20日前から出国日まで
- 商品を携帯して出国できる期限:購入日から90日以内、かつ、税金還付申請日から20日以内
- 税金還付申請時に準備するもの:
- 入国証明(パスポート)。
- 商品を購入した際の統一レシートまたは電子レシート。
- 税金還付明細申請書。
- 本人が所有する国際クレジットカード組織の授権下でグループに発行されたクレジットカード(VISA/Master/JCB)。
- 特別注意事項:
- 特約市内税金還付サービスを特約している、店舗が発行した税金還付明細申請書があれば、当該店舗内に設置された市内特約・税金還付サービスカウンターにて税金還付を申請することができます。特約店舗検索 :
QR code
- クレジットカードであらかじめ保証金(税込消費金額7%)を支 払わなければならず、あわせて、出国前に必ず空港・港湾の電子化自動税金還付機または税金還付サービスカ ウンターにて審査を受け る必要があるかどうか確認してください。税関審査が不合格だった場合、税金還付カウンターにて税金還付金を支払い、あわせてあらかじめクレジットカードで預けた保証金を取り消してください。
- 税金還付申請日から20日以内に商品を携帯して出 国できないことが確定した場合、出国前に市内の特約店税金還付サービスカウンターまたは空港・港湾にて税金還付の手続きを行ってください。
- 以下の状況の場合、クレジットカードで預けた保証金を返還することができません。
- 出国時に空港・港湾の税金還付サービスカウンターにて審査を受けなかった場合。
- 確認を経て、審査を受けるべきとなったにもかかわらず、税関審査を受けなかった、あるいは税関審査を拒絶した場合。
- 特約市内税金還付サービスを特約している、店舗が発行した税金還付明細申請書があれば、当該店舗内に設置された市内特約・税金還付サービスカウンターにて税金還付を申請することができます。特約店舗検索 :
その他の注意すべき事項
- 税関審査において不合格だった場合、税金還付を受けることはできません。出国 時に税関審査において、既に手続きを終えた特定商品を開封して使用した或い は自ら交換・入れ換えを行ったと判断された場合は、空港港湾の税金還付サービスカウ ンターにて還付を受けた税金を再度払う必要があります。
- 税関での還付金の再払いを避ける為、税金還付の手続き並びに税関審査を受けてから手荷物の預け入れをしてください。
- 規定に従って還付金の戻し払い手続き(過還付金分)をしなかった者は、その過還付金の支払いをするまで、次回の税金還付の手続きを行うことはできません。
- 台湾旅行期間中に特定商品を購入し、その後、最初の出国前に申請をしなかったあるいは申請済みだが、最後まで税金還付を行わなかった者は、その後で税金還付の手続きを申請することはできません。
- 税金還付を受けた後、何らかの理由で出国できず一般区域に戻る場合は、罰則を避ける為に、入国の際に赤の課税カウンターにて、税関申告をしなりません。
- 回線状況の理由で、特約店舗の税金還付システムに異常があった場合は、システムが正常に戻った後に再度手続きを行うか、あるいは、出国前に空港・港湾にて税金還付の手続きを行ってください。
商品返品・交換に関する注意事項
出国前の返品・交換のお手続き
- 以下のものを準備し、商品を購入した特約店舗にて、手続きを行うこと:
- 購入の際に受け取った統一レシートまたは電子レシート。
- 購入の際に受け取った税金還付明細申請書またはお店にある少額税金還付許可確認書(退稅核定單)。
- 返品・交換の後、税金還付対象商品の当日の購入合計金額が新台湾ドルNT$2,000(税込)を下回った場合、外国籍旅行者は税金還付を申請することができない。還付金が多く受け取りすぎている場合は、購入店舗にて、支払い(戻し)をすること。
- 既に市内特約店にて税金還付の手続きを終えた者は、市内特約店の税金還付サービスカウンターにて、予めクレジットカードで手続きした保証金(デポジット)の変更あるいは多く受け取った還付金を支払う(戻す)こと。
一旦出国し後、再入国後の返品・交換
- 購入の際に受け取った統一レシートまたは電子レシートを準備し、商品購入した特約店舗にて、手続きを行うこと。
- 商品返品・交換の手続きが完了し、還付金を多く受け取り過ぎている場合、購入店舗にて支払い(戻し)をし、その際に「外国籍旅行者購買税金還付作業返還営業税支払い証明書」を受け取ること(後日の証明のため)。
- 既に税金還付の手続きを終えた商品を再び携帯し入国する場合、金額が新台湾元NT$20,000元(税込)を上回る場合は、罰則を受けることがあるので、入国時、赤の課税カウンターにて税 関に申告すること。
旅行者が出入国する際注意事項
- 旅行者が出入国する際、携帯できる現金は、新台湾ドル10万元、人民元2万元、その他の外貨は1万米- ドルまたはそれと等価が上限となります。超過する場合、規定に従い申告あるいは申請許可が必要です。未申告の場合、法令に従い没収となります。ご不明な点がございましたらツアーガイドに尋ねるか、税関無料サービス電話:0800005055にお問い合わせください。
- 入国する旅客者は赤外線センサーによる体温検査を受けます。健康に異常の疑いがある方は規定に従い検疫措置を受ける必要があります。台湾入国前に発熱が見られた場合は入国を見合わせてください。台湾入国後に発熱した場合は電話番号1922までご連絡ください。
- 出入国の際、スムーズに通関するために、規制または輸出入が制限された物品は携帯しないでください。また、規定に従い税関に申告してください。
- 入国する際の酒類、タバコ(酒類5リットル、タバコ1000本迄)の携帯は満20歳以上の旅行者に 限られます。酒類1リットル、巻きタバコ200本が免税範囲内であり、超過した部分は規定に従い申告し、税金をお支払いください。未申告で発見された場合、規定に従い没収となります。
- 台湾の「麻薬類危害防止規制条例」に基づき麻薬類を製造、輸送、販売した者は、死刑あるいは無期懲役、麻薬類を使用した者は6か月以上5年以下の懲役に処せられます。ご注意ください。
- 台湾滞在可能日数:個人旅行のために台湾に入国した中国地区居住者の入国後の滞在日数は15日間を超えてはいけません。
- 外国籍旅行者が税金還付手続きを終えた商品を携帯し再入国する際、携行する荷持の価値総額が新台湾元2万元(税込)を上回る場合、処罰を避けるために、入国時に赤の課税カウンターにて税関に申告しなければなりません。
公式サイト:www.taxrefund.net.tw